法人税の確定申告の仕方
Contents
- 1 初めに
- 2 送られてくる書類
- 3 使用した会計ソフト
- 4 特別な仕訳の処理方法
- 5 関係する税金の認識
- 6 提出する書類
- 6.1 地区の税務署
- 6.1.1 別表一(一): 法人税の確定申告書
- 6.1.2 別表一(一)次葉
- 6.1.3 別表ニ: 同族会社等の判定に関する明細書
- 6.1.4 別表三(一): 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書
- 6.1.5 別表四: 所得の金額の計算に関する明細書(簡易様式)
- 6.1.6 別表五(一): 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書
- 6.1.7 別表五(二): 租税公課の納付状況等に関する明細書
- 6.1.8 別表六(一): 所得税額の控除及びみなし配当金額の一部の控除に関する明細書
- 6.1.9 別表七(一): 欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書
- 6.1.10 別表十五: 交際費等の損金算入に関する明細書
- 6.1.11 別表十六(一): 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
- 6.1.12 別表十六(二): 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
- 6.1.13 別表十六(七): 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書
- 6.1.14 別表十六(八): 一括償却資産の損金算入に関する明細書
- 6.1.15 勘定科目内訳明細書
- 6.1.16 市町村民税の確定申告書 (第二十号様式)
- 6.1.17 決算報告書
- 6.1.18 法人事業概況説明書
- 6.1.19 消費税の確定申告
- 6.2 都税税務署等向け
- 6.1 地区の税務署
- 7 もしも提出済みの確定申告に間違いを見つけたら
- 8 提出手続き
初めに
文章目的
法人会計の決算手順のメモ。
毎年面倒くさがらずに、作業前に読み記憶を回復すること to 自分
法人確定申告の流れ
- 法人向けクラウド会計ソフトを契約
- 契約したソフトを使って仕訳帳を記入
- 残高推移表を見ておかしな数値が無いか確認
- マイナスが現れている項目がないか
- 想定していない項目に数字が現れていないか
- 期末の銀行口座の数字が、実際の銀行口座の数字にあっているか(合っていなければずれる月を探して原因を特定する)
- 未払金の残り金額が合っているか(クレジットカードの次の支払い+未払い法人税残高と合致してるか等)
- 仕訳帳を通して見ておかしな数値が無いか確認
- 売上を確認
- 貸借対照表を見ておかしな数値が無いか確認
- 損益計算書を見ておかしな数値が無いか確認
- 全力法人税で別表の入力を完成させPDF出力
- 仕訳ファイル取込
- 固定資産ファイル取込
- 勘定科目内訳書記入: 預貯金等
- 申告書記入: 法人税等の納付状況、納税充当金の計算、欠損金または災害損失金の損金算入に関する明細書、事業概況説明書
- 必要書類を印刷
- 県税、市税、確定申告書3つの用紙にすでに書かれているもので、印刷した用紙に書かれていない項目を書き込む
- 法人課に提出
- 都税・県税事務所に提出
提出期限
初年度は書類の多さに圧倒された。
提出期限は期終了日から2ヶ月以内。
期限に遅れると、青色申告を取り消されて、白色申告をする羽目になる。 青色申告を出来るようにするには、再び青色申請書を提出する事が必要ですが、青色申請は取り消し通知が来ると1年間は再提出できない。 また、青色申請は適用したい事業年度開始前に提出する必要があるので注意。
ちなみに固定資産税の申告は1/31が期限。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/shokyak_sis.html
で固定資産の種別と耐用年数を確認。
減価残存表を見ながら
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/shokyak_sis.html#
に基づいて計算して記入。
例えば、
初年度364749
で購買したサーバーは、自分用に計算すると、減価率が0.319、5%の金額が18237だから、
1年目 364749 x (1-(0.319/2)) = 306572 2年目 306572 x (1-0.319) = 208775 3年目 208775 x (1-0.319) = 142175 4年目 142175 x (1-0.319) = 96821 5年目 96821 x (1-0.319) = 65935 6年目 65935 x (1-0.319) = 44901 7年目 44901 x (1-0.319) = 30577 8年目 30577 x (1-0.319) = 20822 9年目 20822 x (1-0.319) = 14179 => 18237
※小数点以下切捨てにも出来る
※算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となる
となる。
サーバーの法定償却期間は6年だが、その期間を過ぎても、税金の方の課金価額が5%を下回らないのは、固定資産税と、会計の償却期間は別という事の為らしい(6年は会計に合わせた償却期間)。
前年度の書類の活用
前年度の書類は見て活用する。
なお、「年度が変わっても入力内容が変わらない用紙は、年度を抜いてコピーしておく」と思ったが、脇に年度が書いてあったので無理だった。
心得
・もしもまだ弥生会計みたいなインストール型会計ソフトを使っているのなら、そののデーターファイルをGoogle DriveとかにアップしてPC破損に備えましょう。INPUT用資料しかり。ドライブは絶対にいつか壊れます
・1年に1回、その惰性が己を苦しめる。毎日頑張れ。
・クラウド型会計システムを使って、可能な限り手入力を排除する
事前の準備
・領収書関連をまとめるルーズリーフ。ノートを使うと途中が溢れて月順を維持できなくなりえる
・領収書を貼り止める為のホッチキス
・前年度のがあれば前年度の書類控え
これを参考に書類を作っていくのは大きな助けになるので、整理して絶対使える状態にしておく。
・間違えた時の為の修正ペン
・ボールペン(鉛筆では駄目)
・還付となった時の銀行情報(ネット銀行では駄目)
送られてくる書類
・法人税関連
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/01.htm
整理番号が書いてある。整理番号は毎年変わらないので、一旦設定すれば、毎年同じ番号を使える
・住民税/事業税
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shomei/
・消費税関連
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/shinkoku/1461_31.htm
↑3年目からは消費税の申告売り上げによっては必要なくなるよ!
使用した会計ソフト
クラウド型会計システム マネーフォワード
昔は弥生会計のインストール版を使っていましたが、今はクラウド型会計システムのマネーフォワードに乗り換えました。
また、freeeもクラウド型会計システムとして選択の候補になると思います。
マネーフォワードの注意点・活用のコツ
確認
銀行口座と同期が出来るので、締め日の貸借対照表の預金の金額が、実際の銀行残高とあっていたのか、確認する。
記帳がオフラインのもの含めて全て出来ているか確認。
固定資産台帳と決算期末仕訳
https://support.biz.moneyforward.com/tax-return/faq/account-title/fixed_asset.html
を参照
全力法人税
freeeやマネーフォワードでの入力が終わったら、別表の作成の為に活用します。
https://japanex.jp/
更にお金が発生しますが、手間を考えると利用する価値が高いと言えるでしょう。
特別な仕訳の処理方法
消費税
(仮払消費税等及び仮受消費税等の清算) 6 法人が消費税等の経理処理について税抜経理方式を適用している場合において、消費税法第37条第1項((中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例))の規定の適用を受けたこと等により、同法第19条第1項((課税期間))に規定する課税期間の終了の時における仮受消費税等の金額から仮払消費税等の金額(控除対象外消費税額等に相当する金額を除く。)を控除した金額と当該課税期間に係る納付すべき消費税等の額又は還付を受ける消費税等の額とに差額が生じたときは、当該差額については、当該課税期間を含む事業年度において益金の額又は損金の額に算入するものとする。(平9年課法2-1により改正)
仮受消費税の方が多い場合には
仮受消費税 | 仮払消費税 |
仮受消費税 | 未払消費税(計算して出てくる納付する消費税額) |
仮受消費税 | 雑収入 |
として仮受消費税を相殺する。
翌期に支払った日時に
未払消費税 | 現金 |
と相殺仕訳。
なお、消費税の免税業者となった場合には、税込み処理を行う為、仮受け、仮払い消費税というものは科目上発生しない。
会計ソフトでそういう設定にすればそうなるはず。
法人税・住民税および事業税
法人税・住民税および事業税 | 未払法人税等 |
として当期の未払法人税&住民税&事業税を末日に計上する。
翌期に支払った日時に
未払法人税等 | 現金 |
と相殺仕訳。
2年目の時に前年度にこの仕訳をしていなかったので今期その支払った分をどう処理すべきか大いに悩むことになりましたが、前期末に計上しなかったのは
法人住民税等 | 未払い法人税等 |
未払い法人税等 | 現金 |
と一気に処理してしまえば良い模様。
代表個人のクレジットカードでの立て替え
費用勘定 | 未払金<= 口座引き落とし日もしくは、クレジットでの購買日 |
未払金 | 普通預金<= 個人の口座に振り込んだ時点 |
なお、ジャパンネット銀行とかでは、銀行口座を持っていれば、デビットVISAカードが作れるので、クレジットカードの審査はちょっとまだ、という人でも、使ってみるのはありでしょう。
ただ、それだと明細がマネーフォワードには伝われないので、基本的にはライフカードなどで法人のクレジットカードを作った方が良いと思われます。
銀行利息の取り扱い
期中、期末、翌期と3つの時に絡むから法人会計ではややこしい。
銀行利息からは所得税15%と住民税利子割額5%、計20%が差し引かれるが、これは法人会計では法人税等の前払いとして取り扱われる。
仕訳のやり方は幾つかある。
効果は異なる。
参考:http://www.zeirishiblog.com/irie/item_12475.html
期中完結会計
現金預金 80 | 受取利息 80 |
租税公課 20 | 受け取り利息 20 |
・税引き前の収入の数字が上がる
シンプル会計
現金預金 20 | 受取利息 20 |
・還付金とか気にしないのなら一番仕訳作業が楽
・税引き前の収入がその分下がった数字が計上される
仮払い法人税を使った会計
期末(会計締め)
法人税・住民税および事業税 20 | 仮払い法人税等 20 |
翌期(還付を受けるのなら)
現金 20 | 雑収入 20 |
この仕分けをすると赤字の場合などに還付を受けれるが、別表5-1、5-2への記載等、仕事が増えます。
参考:http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-104285/?xeq=%E6%B3%95
期中売却した固定資産
期中に売却した場合、個人だと売却する迄の期間を減価償却した上で、固定資産売却損で残りを消すという形にするが、
法人の場合には「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」では減価償却しか記載出来ないようになっており、
それに合わせて期中の固定資産売却は期首の残り金額から売却益を引いた分全部を固定資産売却損として計上して消す。
関係する税金の認識
延滞税は1000円未満切捨て。
延滞が2ヶ月経過すると一気に税率が上がる。
法人税割額
利益に対して掛かる。
法人均等割額
資本金の額等に応じて掛かる。
これは表を見れば簡単に算出出来る。
事業税
課税標準額(「未払計上前 当期利益(損失)」に近いもの」に掛かる。
収入等により掛かる額は異なる。
未払い消費税
支払った消費税より、貰った消費税の方が多い場合に支払う
復興特別法人税
個人は25年なのに対して、法人の場合は3期で終わりですが、課税標準法人税額x10%を支払う必要がある。
提出する書類
2年目以降は前年度に提出したものを一つ一つ参考にしながら書いていく。
書き間違えたら国税局のページの法人税の所からダウンロードできる
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/01.htm
ので、それをダウンロードして印刷して書き込む。
書き方についても別途説明書が配布されているので
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2014/01.htm
分からない事があったら、そちらを参考にしてみる。
地区の税務署
別表一(一): 法人税の確定申告書
「所得金額または欠損金額」
「翌期へ繰り越す欠損金または災害損失金」
などを入力。
なお、自署押印とは「サイン」のこと。
別表一(一)次葉
法人税額の計算等を記入。
別表ニ: 同族会社等の判定に関する明細書
以下、上部の期間と、会社名は先に入力するものは書いてしまおう。
株式を100%代表が持っていて資本金が1億円より小さいなら同族会社になる。
別表三(一): 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書
特定同族会社でなければ記入の必要無し。
別表四: 所得の金額の計算に関する明細書(簡易様式)
社外に行くのでなければ、留保として金額が残ることに注意。
当期利益又は当期欠損の額 | 税引き後の金額 |
損金処理をした納税充当金 | 法人税の額 |
別表五(一): 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書
納税充当金(42)は未払い法人税等と等しい。
資本金の部分は、資本金の額を書く。増減があればそれを記入。
最後の入力欄の期末納税充当金は、期末の未払い法人税等の合計と等しくなる。
別表五(二): 租税公課の納付状況等に関する明細書
発生する税金について情報入力。
翌期の処理は、いずれも「充当金取崩による納付」に該当します。
当期の支払いは、前期に未払法人税として計上しているのならば、「納税充当金納付」に金額は入れる
別表六(一): 所得税額の控除及びみなし配当金額の一部の控除に関する明細書
控除を使わないのなら使わなくて良い。
別表七(一): 欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書
税務署から送られてくるものには含まれていないので、
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/01.htm
のリンク先から自分でダウンロード。
毎年の引き継ぎが必要なので、コピーしてとっておくのも忘れないように。
別表十五: 交際費等の損金算入に関する明細書
0なら0を入力。
5000円以下については控除金額に入れる事ができるが、出席者情報等を帳簿管理をしておく必要あり。
a.飲食等の年月日
b.飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
c.飲食等に参加した者の数
d.その費用の金額並びに飲食店等の名称および所在地
をレシートに記録しておく。
参考: http://www.kousaihikazei.com/q22.html
別表十六(一): 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
定額法を採用していないのなら、備考に対象無し。
別表十六(二): 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
定率法を採用していないのなら、備考に対象無し。
別表十六(七): 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書
特例を活用しないのなら記入の必要なし。
10万円以上30万円未満の減価償却資産で使える。
特例の内容は合計300万円まで10万円以上30万未満の固定資産を費用として一括計上を中小企業が出来るという特例。
詳しくはこちら。
といっても固定資産税はかかってしまうので注意。
つまり実は使い勝手が悪い。
別表十六(八): 一括償却資産の損金算入に関する明細書
該当資産が無いのなら記入の必要無し。
10万円以上20万円未満の減価償却資産で使える。
少額減価償却資産と異なり償却資産税の課税対象にはならない。
当期の月数は、とにかく3年償却なので、年の途中で買っても、通常12ヶ月。
会計期間の変更などをした場合のみ、異なった月が入る。
これが一番使い勝手が良いという事にはなる。
勘定科目内訳明細書
状況により使うものは異なるので、関係するものは全部出すが、関係しないものは出さない。
現在自分が使っているのは
・雑益、雑損失等の内訳書
10万円以上のもの。但し、
雑益・雑損で仕訳していると必要になるので、不必要に雑益・雑損の仕訳を作らないようにする。
・預貯金の内訳書
銀行の最終残高を記載
市町村民税の確定申告書 (第二十号様式)
市町村に事務所が無ければ無しで良い
決算報告書
・貸借対照表
・損益計算書
・販売費及び一般管理費内訳書
・資本等変動計算書又は損益金処分表
それぞれ弥生会計の決算報告書を印刷
法人事業概況説明書
弥生会計の場合、項目があるので使える。
それが無くても、記入は難しくない。
売上とかは1000円未満切捨て。
なお、経理の処理が、税込か税抜かという選択肢がありますが、免税事業者は、税込経理方式を適用しなければならないことになっています。
消費税の確定申告
・第六号様式(消費税の確定申告書)
だけではなく
・付表2. 課税売上割合/控除対象仕入額等の計算表
・仕入控除税額に関する明細書
も記入。
第六号様式の課税標準は1000円未満の数字切り捨て。
なお、弥生会計も消費税に対応している。
基本的に会計ソフトに任せるのが楽で良い。
都税税務署等向け
法人都民税・法人事業税・地方法人特別税納付書
第六号様式を参考に支払う金額を記入。
事業税、地方法人特別税、均等割など。
都道府県民税の確定申告書 (第六号様式)
らくちん法人税を参考に記入。
第六号様式別四の三: 均等割額の計算に関する明細書
均等割による税額について計算。資本金により基本的に決まる。
第六号様式別四の四: 利子割額の控除・還付に関する明細書
控除を受けたい時に記載。そうでなければ提出しなくても良い。
第六号様式別別表十四: 基準法人所得割額及び基準法人収入割額に関する計算書
計算式を出しておく。
もしも提出済みの確定申告に間違いを見つけたら
もしも提出済みの確定申告に間違いを見つけたら、修正申告書を提出する。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02.htm
提出手続き
本店があるところの税務署に行く。
なお、区の税務署と、都税税務署は別。
都税税務署には、均等割のものを提出しに行く。
なお、区の税務署は17:00、都税税務署は17:30(但し銀行窓口は16:00)まで。
朝は8:30から提出に行け、銀行窓口が空いていなくても、収納窓口で納める事も出来る。
なお、鉛筆ではなく、ボールペーンで書かなくては行けない。
また、転写は、代わりにコピーでも良い。
そして転写した方にも印鑑。
公告
決算報告書を作りPDFで電子公告アップ先にアップ
次の期の更新
法人税の支払いには領収書が必要になるので、そこまでの記載だけは済ましておく。